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商工ローン 問題


法人名義の過払い請求をする場合、原告の住所は登記簿上の所在地でなくてはいけま....
法人名義の過払い請求をする場合、原告の住所は登記簿上の所在地でなくてはいけませんか?身内の相談です。以前、株式会社を自宅ではなく商業ビルを借りて経営しておりました。その際、商工ローンから金銭の借入を行っていました。ところが、経営の悪化により、ビルを解約し、登記などは現在もそのままで、まだ休眠などの手続きは何も手をつけていません。商工ローンの返済については、知人に相談したところ「すでに過払いになっている」といわれ、早々に過払い請求の訴訟を起したいのですが、なにぶん資金がない為、自分ですべてするつもりのようです。そこで、インターネット等で色々勉強し、訴状を作っているのですが、どうしても調べても分からない点がありました。訴状の原告欄は、法人名で、過去会社のあった所在地を記載するのでしょうか?それとも代表者の氏名と自宅住所を記載したほうがようのでしょうか?今月中に裁判所に提出を考えています。よろしくお願いします。(続きを読む)


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